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事例集・Q&A

2009年10月 2日

Q 留学生をアルバイトに雇ったが、資格外活動許可を得ていないことがわかりました。

A ただちに出勤を停止させ、大学等通学する学校を通じて、資格外活動許可を得るまでは出勤させないようにする必要があります。

資格外活動許可がないことを知ってそのまま使い続けると「不法就労助長罪」に問われる可能性があります。

また、資格外活動許可を得ていても、留学生が週28時間を大幅に超えて勤務していた場合、留学生が学業を行わず、「専ら明らかに」報酬を得る活動をしていたとみられる場合には、その留学生は退去強制処分となります(入管法24条4号イ)。

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