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事例集・Q&A

2009年10月 2日

Q 在留期間更新許可が不許可になった外国人従業員を継続雇用する方法はありませんか?

A 在留期間満了後に不許可処分を行う場合、申請人は入国管理局から出頭が求められた上で、「通知書」が交付され、不許可が告知されます。 この際、申請内容を出国準備を目的とする在留資格へ変更する意思があるか確認され、変更する場合は「申請内容変更申出書」を提出すると、出国準備期間として「特定活動」への変更が許可されます。これは日本から出国するための準備をする期間であるため、会社で雇用を継続し、就労させることはできません。

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