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要件1「在留資格該当性」
入管法では、外国人が日本において行う活動を「在留資格」というカテゴリーに分けて規定しています。
つまり、入管法別表第一、第二に記載されている内容のことです。
外国人が、日本に在留するためには、入管法で認められた「在留資格」に従った活動をすることが条件となります。この在留資格は、現時点で27種類あります。
例えば、外国人を雇用することになった場合、雇用しようとする外国人の活動が、入管法で定める「在留資格」に該当していなければなりません。これを「在留資格該当性」といいます。
具体例を挙げると、
① 日本にある外資系企業の取締役等として活動をするならば「投資・経営」
② 日本の大学や短大等で、語学等を学ぶための活動をするならば「留学」
といった具合です。
次回は、要件その2「基準適合性」についてお話します。
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