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これまで、「在留資格該当性」「基準適合性」「相当性」について、簡単ですが説明をしました。では、これらを実際どのように立証していくのでしょうか?
それは、在留資格認定許可申請や在留期間更新許可申請など、各手続によって重要性が異なります。このため、入国管理局に提出する「理由書」に、何をどのように記載していくのかがポイントです。
例えば、在留期間更新許可申請の場合、「相当性(入管業務のノウハウ Vol.4記載)」を中心に説明します。なぜならば、最初に入国をする在留資格認定証明書交付申請において、「在留資格該当性(入管業務のノウハウ Vol.2記載)」と「基準適合性(入管業務のノウハウ Vol.3記載)」について、既に審査済みであるということが言えるからです。
在留活動自体に変更がないときは、前記「在留資格該当性」「基準適合性」が維持されていることを示すだけでも構わないでしょう。
ただし、転職をしている場合で、就労資格証明書を取得していない場合は例外ですので、注意してください。
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