外国人ビザ.netトップ > Q&A・事例集 > よくある質問

A ただちに出勤を停止させ、大学等通学する学校を通じて、資格外活動許可を得るまでは出勤させないようにする必要があります。
A 在留期間満了後に不許可処分を行う場合、申請人は入国管理局から出頭が求められた上で、「通知書」が交付され、不許可が告知されます。
A 外国人従業員が資格外活動を取らずにアルバイトをしている場合には、当該外国人のアルバイト先での活動は「不法就労」となります(入管法19条1項)。
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