
本日より、『海』bizocean 書式ナビの掲載が開始されました。
これまで、「在留資格該当性」「基準適合性」「相当性」について、簡単ですが説明をしました。では、これらを実際どのように立証していくのでしょうか?
皆さんの企業では、外国人の方を採用していらっしゃいますか?
外国人の雇用と労務管理の続き
2010年5月17日要件3「相当性」 外国人が日本に在留するためには、その外国人について「在留すること」が「適当と認めるに足りる相当の理由」がなければなりません。
要件2「基準適合性」 現時点で27種類ある在留資格のうち、
要件1「在留資格該当性」 入管法では、外国人が日本において行う活動を「在留資格」というカテゴリーに分けて規定しています。
外国人の入国・在留に関する手続にも「許可」を得るための「要件」があるのをご存知ですか?
最近、中国にある日本領事館への査証(ビザ)申請が不発給となるケースが増えています。
ついに出版!『事例で解説 ここが困った外国人雇用-わかりやすいポイント解説付-』
A ただちに出勤を停止させ、大学等通学する学校を通じて、資格外活動許可を得るまでは出勤させないようにする必要があります。
A 在留期間満了後に不許可処分を行う場合、申請人は入国管理局から出頭が求められた上で、「通知書」が交付され、不許可が告知
A 外国人従業員が資格外活動を取らずにアルバイトをしている場合には、当該外国人のアルバイト先での活動は「不法就労」となり
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