
最近、中国にある日本領事館への査証(ビザ)申請が不発給となるケースが増えています。
ついに出版!『事例で解説 ここが困った外国人雇用-わかりやすいポイント解説付-』
A ただちに出勤を停止させ、大学等通学する学校を通じて、資格外活動許可を得るまでは出勤させないようにする必要があります。
A 在留期間満了後に不許可処分を行う場合、申請人は入国管理局から出頭が求められた上で、「通知書」が交付され、不許可が告知
A 外国人従業員が資格外活動を取らずにアルバイトをしている場合には、当該外国人のアルバイト先での活動は「不法就労」となり
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