外国人ビザ.netトップ > Q&A・事例集 > 在留資格認定

最近、中国にある日本領事館への査証(ビザ)申請が不発給となるケースが増えています。
A ただちに出勤を停止させ、大学等通学する学校を通じて、資格外活動許可を得るまでは出勤させないようにする必要があります。
A 在留期間満了後に不許可処分を行う場合、申請人は入国管理局から出頭が求められた上で、「通知書」が交付され、不許可が告知
A 外国人従業員が資格外活動を取らずにアルバイトをしている場合には、当該外国人のアルバイト先での活動は「不法就労」となり
次は>>提供業務・会社情報