外国人ビザ.netトップ > 入国在留許可手続

外国人は、日本国で行おうとする活動に応じて、『出入国管理及び難民認定法』(通称:入管法)で定める在留資格を有していないと日本国への入国と在留が認められません。また、在留資格には期限があるため、期限を超えて引き続き日本に在留する場合は更新の手続が必要です。在留目的に変更が生じた場合は変更許可申請も必要となります。
入国許可手続とは、日本での在留資格を有していない場合に必要な申請手続です。
この場合には『在留資格認定証明書』の交付申請を行います。この在留資格認定証明書交付申請は「短期滞在」、「永住者」を除く在留資格について申請が可能です。 外国人本人が自国の日本大使館で手続を行う場合(査証事前協議)は多くの時間と労力を要しますので、『在留資格認定証明書』交付申請が望ましいでしょう。
すでに日本に在留している外国人に必要な手続です。
外国人が現在保有する在留資格に規定された活動内容以外の活動を行おうとするときに取得する許可です。
例)学校に通学し勉学をする活動をすべき『留学』の在留資格で在留する外国人が、ア ルバイト(就労活動)をしようとするとき。
例)家族滞在の在留資格で在留する外国人が報酬を得て通訳・翻訳の仕事をしようとするとき。
尚、資格外活動許可が必要なときは、『現に有している在留資格に属さない収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動を行おうとするとき』であり、通訳として勤務する外国人従業員(在留資格は人文知識・国際業務)が勤務時間外に夜間大学に通学するといったように、『収入や報酬を受ける活動』でない場合はこの資格外活動許可は不要です。
日本に在留している外国人がすでに付与されている在留期限を超えて、現在保有している在留資格に基づく活動を引き続き行おうとする場合に行う申請です。在留期間更新許可は在留期限満了日以前に申請する必要があります。
尚、入管法第21条第3項では、「当該外国人が提出した文書により在留期間の更新を適当と認めるに足りる相当の理由があるときに限り、許可することができる」とあり、在留資格の該当性、在留の状況、在留の必要性等が勘案されます。
在留資格をもって在留する外国人が、在留する目的を変更して、他の在留資格に該当する活動を行おうとする場合に行う申請です。ただし、『永住者』に変更する場合はこれにあたらず、『永住申請』を行うことになります。尚、在留資格の変更についても、「在留資格の変更を適当と認めるに足りる相当の理由」があるときに限り、許可することができるとされています(入管法第20条第3項)。
例)日本に『留学』で在留する外国人留学生が、日本で就職する場合、『留学』から就労活動が可能な在留資格(『技術』や『人文知識・国際業務』など)に変更する場合。
例)『人文知識・国際業務』で在留している外国人が新たに自分で会社を経営する場合。
就労することができる在留資格をもっている外国人が、就労できることを証明してもらうための申請です。
外国人が、在留期間の満了日以前に、再び日本に入国しようとすることを予定して出国しようとする場合に行う申請です。再入国許可は永住者や特別永住者の在留資格を持つ外国人も必要です。再入国許可を得ずに出国した場合は永住者であっても再び日本に入国することができなくなります。再入国許可には、1回限りの許可と、何回でも出入国を繰り返すことができる数次再入国許可(有効期間あり)があります。
日本国籍であった者が外国人になった場合、例えば、外国籍を取得したことにより日本国籍を喪失した場合などは、日本にいながらにして外国人になり、何らかの在留資格がなければ日本に在留することができません。日本で外国人として生まれた人も同様です。そのような場合は『在留資格取得許可申請」を行います。この申請は、日本国籍離脱又は出生等の事実が発生した日から30日以内に『在留資格取得許可申請書』を提出しなければなりません。
『永住者』の在留資格に変更しようとする者、または永住者や特別永住者の子として出生した者、日本国籍を離脱した者が『永住者』の在留資格を取得しようとするときに申請します。
在留期間更新許可の申請または在留資格変更許可の申請をした外国人が、更新許可を変更許可へ、あるいは変更許可を更新許可へ、申請の内容を変更しようとするときにする申出です。 例えば、IT技術者として『技術』の在留資格をもって在留する者が更新許可申請を行ったが、新たに通訳・翻訳者として勤務する必要が生じて、申請内容を変更許可に変更する場合などです。
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