外国人ビザ.netトップ > 外国人雇用

企業が他社に負けない技術開発や技術向上を図る上で、海外から優秀な人材を招聘し、確保する必要性も出てきます。また、外国企業と取引をしたり、海外進出を検討するには、外国人を雇用する必要性もあります。外国人を招聘し、又は雇用するにあたり、入国・在留の許可申請手続は避けて通れません。
外国人が日本に在留するためには、入管法で認められた『在留資格』に従った活動をすることが条件となります。従って、雇用しようとする外国人の活動が就労することができる在留資格に該当しなければなりません。
入管法では27種類の在留資格を定めていますが、それら在留資格の一部について、『出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の基準を定める省令』(通称:基準省令)により、許可を得るための一定の基準が規定されています。 この基準省令に規定する基準を充たさなければ許可にはなりませんので、外国人招聘・雇用にあたっても、基準省令の許可基準を充たすかどうかの検討をする必要があります。
許可を得るためには、当該外国人について在留することが「適当と認めるに足りる相当の理由」があることも求められます。そして、在留が「適当と認められる」ためには、外国人が「過去および将来にわたり」「安定的かつ継続的に在留」することが必要となります。また、申請した事実に信ぴょう性がなければ許可にはなりません。これらは我々行政書士の実務経験から導き出されたものですが、法令と並んで、許可を得るための要件と捉えるべきと考えます。
就労できる主な在留資格の概要(一部抜粋)
| 在留資格 | 日本で行うことができる活動 |
| 投資・経営 | 例)外資系企業の代表取締役、取締役、部長など |
| 日本において貿易その他の事業の経営を開始し、若しくはこれらの事業に投資してその経営を行い、若しくは当該事業の管理に従事し、又は日本においてこれらの事業に投資している外国人に代わってその経営を行い若しくは当該事業の管理に従事する活動(法律・会計業務の項に掲げる資格を有しなければ法律上行うことができないこととされている事業の経営若しくは管理に従事する活動を除く) | |
| 医療 | 例)日本の国家資格を有する医師、歯科医師、薬剤師、など |
| 医師、歯科医師その他法律上資格を有する者が行うこととされている医療に係る業務に従事する活動 | |
| 教育 | 例)小学校、中学校、高等学校などの教師 |
| 日本の小学校、中学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校、専修学校又は各種学校若しくは設備及び編制に関してこれに準ずる教育機関において語学教育その他の教育をする活動 | |
| 技術 | 例)IT技術者、機械設計者など |
| 日本の公私の機関との契約に基づいて行う理学、工学その他の自然科学の分野に属する技術又は知識を要する業務に従事する活動(教授に掲げる活動並びに投資・経営、医療、研究、教育、企業内転勤及び興行に掲げる活動を除く | |
| 人文知識・ 国際業務 | 例)海外取引業務、貿易事務、通訳・翻訳者など |
| 日本の公私の期間との契約に基づいて行う法律学、経済学、社会学その他の人文科学の分野に属する知識を必要とする業務又は外国の文化に基盤を有する思考若しくは感受性を必要とする業務に従事する活動(教授、芸術及び報道に掲げる活動並びに投資・経営、法律・会計業務、医療、研究、教育、企業内転勤及び興行に掲げる活動を除く | |
| 企業内転勤 | 例)海外にある子会社、駐在員事務所からの赴任者など |
| 日本に本店、支店その他の事務所のある公私の機関の外国にある事業所の職員が日本にある事業所に期間を定めて転勤して当該事業所において行う技術又は人文知識・国際業務に掲げる活動 | |
| 技能 | 例)中華料理コック、スポーツ指導者、ソムリエなど |
| 日本の公私の機関との契約に基づいて行う産業上の特殊な分野に属する熟練した技能を要する業務に従事する活動 |
※詳細、他の在留資格については、別途お気軽にお問い合わせください。
※身分又は地位に基づく在留資格である『永住者』『日本人の配偶者等』『永住者の配偶者等』『定住者』については、就労活動に制限はありません。
※原則として就労が認められない『留学』『研修』『家族滞在』などについては、資格外活動許可を得れば、就労可能時間数の制限内で就労することができます。
次は>>在留特別許可
提携企業