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在留特別許可

在留特別許可は、不法滞在などの退去強制事由に該当するとして、日本から退去強制されるべき外国人の退去強制手続の中で、法務大臣が様々な事情を考慮し、その外国人の在留を特別に許可するというものです。

つまり、在留特別許可は退去強制手続の中で法務大臣が特別に在留を許可するというものなので、在留特別許可を得るためには、退去強制を前提としている退去強制手続を受けなければなりません。もし在留特別許可が認められなければ、退去強制手続に基づき日本を出国しなければなりませんが、許可を得られれば日本に在留することができることになります。

当法人では、在留特別許可を得るための出頭申告、仮放免許可申請など在留特別許可に関する手続をサポート致します。また、警察等に摘発を受け入管に収容されてしまったケースや現在収容されているケースについても、出国のための手続や仮放免許可申請などを速やかにサポート致します。

さらに、現在、退去強制令書が発付され、入国者収容所に収容中であるが、諸般の事情により、引き続き在留を希望される外国人及びその関係者の方からのご要望により、入管法令手続外でのアドバイス等を実施することも可能です。

<参考:退去強制事由の一例(入管法第24条)>

  • ◇有効な旅券を所持していない
  • ◇上陸の許可を受けないで入国した
  • ◇不正に上陸や在留するために、パスポートや査証などの文書等を偽造変造し、又は貸与、譲渡、貸与のあっせん等をした
  • ◇在留資格で認められた活動以外で収入や報酬を得る活動を行っている
  • ◇在留期間の更新許可を受けず、在留期限を超えて滞在している(オーバーステイ)  など。

在留特別許可の基本方針

在留特別許可は法務大臣の自由裁量によるもので、明確な許可基準はありませんが、入管法第50条と在留特別許可ガイドラインに許可を判断する上での基本的な考慮事項などが示されています。

在留特別許可の許否については、個々の事案ごとに、在留を希望する理由、家族状況、生活状況、素行、内外の諸情勢、人道的な配慮の必要性、不法滞在者に与える影響等、諸般の事情を総合的に勘案して判断することとしています。

許可判断への積極要素

在留特別許可の申出をする外国人について、次のような事情がある場合は、許可を判断するにあたり、積極的な要素となるようです。

  1. 永住許可を受けているとき。
  2. かつて日本国民として日本国籍を有したことがあるとき。
  3. 人身取引等により他人の支配下に置かれて日本に在留するものであるとき。
  4. 日本人の子、又は、特別永住者の子であること。
  5. 日本人又は特別永住者との間に出生した実子を扶養している場合であって、次のいずれにも該当すること。
    • ア)当該実子が未成年で未婚であること。
    • イ)当該実子の親権を現に有していること。
    • ウ)当該実子を現に日本において相当期間同居の上、監護養育していること。
  6. 日本人又は特別永住者と婚姻が法的に成立している場合で、次のいずれにも該当すること(退去強制を免れるために、婚姻を偽装し、又は形式的な婚姻届を提出した場合を除く)。
    • ア)夫婦として相当期間共同生活をし、相互に協力し扶助していること。
    • イ)夫婦の間に子がいるなど、婚姻が安定かつ成熟していること。
  7. 人道的配慮を必要とする特別な事情があるとき。
    • 例)難病・疾病等により本邦での治療を必要とする場合
    • 例)本邦への定着性が認められ、かつ、国籍国との関係が希薄になり、国籍国において生活することが極めて困難である場合

消極要素

許可される事例の中では、不法滞在以外に余罪がなく、平穏無事に公然と生活していることも要素となっているように見受けられます。

従って、社会秩序を乱し、日本に不利益を及ぼす恐れのある次のような場合は、在留特別許可において、消極要素となると示しています。

  1. 刑罰法令違反など素行不良が認められるとき。
  2. 出入国管理行政の根幹にかかわる違反又は反社会性の高い違反をしているとき。
  3. 過去に退去強制手続を受けたことがあるとき。

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