外国人ビザ.netトップ > 在留特別許可

在留特別許可は、不法滞在などの退去強制事由に該当するとして、日本から退去強制されるべき外国人の退去強制手続の中で、法務大臣が様々な事情を考慮し、その外国人の在留を特別に許可するというものです。
つまり、在留特別許可は退去強制手続の中で法務大臣が特別に在留を許可するというものなので、在留特別許可を得るためには、退去強制を前提としている退去強制手続を受けなければなりません。もし在留特別許可が認められなければ、退去強制手続に基づき日本を出国しなければなりませんが、許可を得られれば日本に在留することができることになります。
当法人では、在留特別許可を得るための出頭申告、仮放免許可申請など在留特別許可に関する手続をサポート致します。また、警察等に摘発を受け入管に収容されてしまったケースや現在収容されているケースについても、出国のための手続や仮放免許可申請などを速やかにサポート致します。
さらに、現在、退去強制令書が発付され、入国者収容所に収容中であるが、諸般の事情により、引き続き在留を希望される外国人及びその関係者の方からのご要望により、入管法令手続外でのアドバイス等を実施することも可能です。
<参考:退去強制事由の一例(入管法第24条)>
在留特別許可は法務大臣の自由裁量によるもので、明確な許可基準はありませんが、入管法第50条と在留特別許可ガイドラインに許可を判断する上での基本的な考慮事項などが示されています。
在留特別許可の許否については、個々の事案ごとに、在留を希望する理由、家族状況、生活状況、素行、内外の諸情勢、人道的な配慮の必要性、不法滞在者に与える影響等、諸般の事情を総合的に勘案して判断することとしています。
在留特別許可の申出をする外国人について、次のような事情がある場合は、許可を判断するにあたり、積極的な要素となるようです。
許可される事例の中では、不法滞在以外に余罪がなく、平穏無事に公然と生活していることも要素となっているように見受けられます。
従って、社会秩序を乱し、日本に不利益を及ぼす恐れのある次のような場合は、在留特別許可において、消極要素となると示しています。
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