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帰化とは、外国人が日本国籍の取得を希望する場合に、法務大臣の許可により、日本の国籍を取得できる制度です(国籍法第4条)。
この帰化申請は本人申請が原則で、申請者が申請先に出頭しなければならず、行政書士や弁護士などが代理申請することはできません(申請者本人が15歳未満の場合には法定代理人〈親権者等、通常は父母〉による代理申請が認められています)。
帰化申請は、書類の作成と多くの証明書類を取り揃えなければならず、法務局に申請書類を提出してから結果が判明するまでにも、早くて6ヶ月、多くは1年以上といった長い時間を要し(東京、大阪など大都市圏)、その間に追加書類などを求められることもあります。申請者本人も仕事や家庭など社会生活を送りながらの申請になるで、その負担は軽くありません。
当法人では、
- 帰化許可の可能性の事前チェックと相談
- 可能性が低い場合の今後のご提案と安定的に居住するための在留資格の取得手続
- 実際の申請に当たっては提出書類の精査と申請内容を証明する書類の準備
- 申請にあたり継続的な相談業務
などなど、確実な帰化申請をサポート致します。
法務大臣の許可(裁量)
帰化は「法務大臣の許可」に基づくもので、国籍法上の要件を満たした申請者に対して「許可することができる」のであり、要件を満たした申請であっても必ず国籍を取得できるものではありません。しかし、帰化要件を満たしていなければ法務大臣は「許可することができない」のであり、帰化するための基礎条件として、要件の具備は必須であることは言うまでもありません。
帰化の許可要件
1)帰化許可の基本条件(国籍法第5条)
- 引き続き5年以上日本に住所を有すること。
- 20歳以上で本国法によって行為能力を有すること。
- 素行が善良であること。
- 本人又は生計を同じくする配偶者その他の親族の資産又は技能によって生計を営むことができること。
- 国籍を有せず、又は日本の国籍の取得によってその国籍を失うべきこと(日本に帰化することで二重国籍とならないこと)。
- 日本政府を暴力で破壊することを企てたりしたことがないこと。
- 日本語の読み書きができること(国籍法に規定はなし)。帰化の動機書は申請者が自筆することが求められ、法務局での面接も日本語で行われる為、基本的な日本語能力(基準はないが、一説では小学校三年生以上の日本語能力と言われている)が要求されていると言えます。
2)国籍法第6条に基づく要件緩和
引き続き(継続して)5年以上日本に住所を有していなくても、次の条件が備わっていれば、法務大臣は帰化を許可することができるとされています。
- 日本国民であった者の子(養子を除く)で引き続き3年以上日本に住所又は居所を有する者
- 日本で生まれた者で引き続き3年以上日本に住所若しくは居所を有し、又はその父若しくは母(養父母を除く)が日本で生まれた者
- 引き続き10年以上日本に居所を有する者
3)国籍法第7条に基づく要件緩和
日本人の配偶者が帰化申請をする場合の要件緩和規定が国籍法第7条にあります。引き続き(継続して)5年以上日本に住所を有していなくても、また、20歳未満であっても、次の場合は法務大臣は帰化を許可することができるとされています。
- 日本国民の配偶者たる外国人で引き続き3年以上日本に住所又は居所を有し、現に日本に住所を有する者。
- 日本国民の配偶者たる外国人で婚姻の日から3年を経過し、引き続き1年以上日本に住所を有する者。
4)国籍法第8条に基づく要件緩和
次の①~④の者については、前述の国籍法第5条が定める住所、年齢、生計に関する帰化許可条件を備えていなくとも、法務大臣は帰化の許可をすることができます。
- 日本国民の子(養子を除く)で日本に住所を有する者
- 日本国民の養子で引き続き1年以上日本に住所を有し、かつ、縁組の時本国法により未成年であった者
- 日本の国籍を失った者(日本に帰化した後日本の国籍を失った者を除く)で日本に住所を有する者
- 日本で生まれ、かつ、出生の時から国籍を有しない者でその時から引き続き3年以上日本に住所を有する者
帰化許可申請を円滑に進めるため、当法人をご活用下さい。
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