雇用しようとする外国人が必要な「許可要件」を満たしているのか。
これを管理することも“外国人雇用管理”のひとつです。

外国人が日本に入国・在留するためには、「出入国管理及び難民認定法」(入管法)に基づき、次の3つの許可要件を満たしていることが必要です。

『在留資格該当性』

日本において行おうとする活動が入管法で定められた在留資格(カテゴリー)に該当すること

No_01.png入管法では、外国人が日本において行う活動を「在留資格」というカテゴリーに分けて規定しています。
日本において、この「在留資格」に当てはまる活動を行う場合にのみ、外国人の入国・在留が認められます。
日本において外国人が行おうとする活動が「在留資格」に該当すること、これを「在留資格該当性」といいます。
したがって、企業において外国人を雇用する場合には、当該外国人に行わせようとする活動が“就労できる在留資格”に該当するかどうかが重要となります

『基準適合性』

入管法で定められた基準に適合すること

No_02.png入管法では、一部の在留資格について、『出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の基準を定める省令』(基準省令)により、許可を得るために必要な一定の“基準”が定められています。
例えば、IT技術者など、「技術」の在留資格に該当する活動を日本で行おうとする場合には、基準のひとつとして、“理科系の科目を専攻・修得して大学を卒業していなければならない”ということがあります。
外国人個人の学歴や実務経験など、基準省令で定められた基準に適合しなければ、許可を得ることはできません。これを「基準適合性」といいます。

※基準省令において基準が定められている在留資格

  • 「高度専門職」
  • 「経営・管理」
  • 「法律・会計業務」
  • 「医療」
  • 「研究」
  • 「教育」
  • 「技術・人文知識・国際業務」
  • 「企業内転勤」
  • 「興行」
  • 「技能」
  • 「技能実習」
  • 「留学」
  • 「研修」
  • 「家族滞在」
  • 「特定活動」(一部)

『相当性』

許可を適当と認めるに足りる相当の理由があること

W_No_03.gif日本への入国・在留許可を得るためには、「資格該当性」「基準適合性」に加えて、「相当性」が必要となります。
これは、外国人が、日本に入国・在留することが『適当と認めるに足りる相当の理由』があることを意味します。そして、入国・在留が『適当と認められる』ためには、外国人が“過去および将来にわたって”“安定的かつ継続的に在留”することが必要です。
また、申請した事実に対する“信ぴょう性”も重要となります。
この「相当性」までの要件をクリアして初めて、『許可』を得ることができるのです。