当法人がご提供する『外国人雇用管理』で実現できることは、

◎ 管理ミス・手続漏れの“リスク”

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外国人は、日本人と同様にどんな職業にでも就くことができるわけではありません。
外国人の日本での活動は、出入国管理及び難民認定法(入管法)により規定されています。
したがって、『入管法の正確な理解』と、それに基づく『入国管理局の取扱い等の情報』が必要です。
これは専門家以外の方がすべて把握するには難易度が高い問題となります。
そのため、雇用している外国人の管理や手続について、「知らなかった」「気づかなかった」ことがあり、外国人の「管理ミス」や「手続漏れ」が生じる危険性があります。
しかし、管理や手続について「知らなかったから」「気づかなかったから」という理由は認められないのが現状です。最悪の場合、逮捕・処罰されることとなります。
当法人では、“専門的知識”と“数ある入管手続の経験・ノウハウ”を武器に、このような「管理ミス」「手続漏れ」のリスクを防ぐための『外国人雇用管理』をご提供しています。

◎ 不許可になる“リスク”

No_02.png外国人を雇用するためには、入管法に基づく申請を行い、許可を得なければなりません。しかし、この手続は単に必要書類を整えて申請書を提出すればよいというものではありません。
「なぜその外国人を雇用するのか」「その外国人はどのような活動を行うのか」「その外国人はどのような経歴なのか」などを、『許可要件』に従い、申請書類にまとめ上げることが重要です。また、それらを立証するための資料も必要となります。ここに一番のノウハウがあるのです。
外国人には、憲法上、「入国・在留の自由」が認められていませんので、外国人の入国・在留については、“許可しないこと”=“不許可”を前提として審査されます。
当法人では、今まで膨大な数の手続を行ってまいりましたが、約99%の許可率を誇っております。

◎ 逮捕・処罰される“リスク”

No_03.png平成24年7月9日より入管法が改正され、『不法就労助長罪』に問われるリスクが非常に高まっています。「知らなかった」「気づかなかった」という理由で、罰則を避けることはできません。
例えば、雇用している外国人の在留期限が切れていることを「知らなかった」「気づかなかった」まま勤務させていた場合、不法就労助長罪として、雇用企業の代表取締役等が逮捕・処罰されることとなるのです。
このようなリスクを回避するためには、日頃から、入管法を理解し、適法・適正で緻密な管理を行っていくことが必要です。
当法人では、数々のクライアント企業様にご要望いただき、当法人のノウハウを活かした「外国人雇用管理」」をご提供しております。

の3つの“リスク”の回避です。